税のお話

「電子取引データの保存」                               令和4年1月から企業が電子取引でやりとりした書類は、電子帳簿保存法上、電子データによる保存が義務化されました(請求書、領収書、利用明細、ネット通販)。ただし急な改正に企業の準備が間に合わず、宥恕(ゆうじょ)措置として令和5年12月31日迄は印刷による紙保存も認められることに。しかし令和6年1月からは、電子で受け取った取引データは完全に電子保存することが義務化されます。従来どおり、紙で受け取ったものは紙の保存が可能です。スキャンして保存することは各企業の任意となります。                  時代の流れとして、デジタルの運用と検証を考える時代になりました。

「消費税・インボイス制度」                              インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。                                「適格請求書(インボイス)を発行するためには、まず税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い登録番号を受け取る必要があります。そして10月1日からは請求書等に登録番号と税率ごとに区分した消費税額を明記することになります。              注意すべき点として、取引先の課税事業者からすると免税事業者が発行した請求書は仕入税額控除の対象になりません。免税事業者のままでは「適格請求書発行事業者」に登録できないため、今後の検討が必要です。ただし、令和11年9月30日迄は免税事業者からの仕入税額の一部を税額控除できる経過措置を設けています。              

「中小企業経営承継円滑化法」                             経営者として、避けては通れない経営承継についてお話します。日本経済の基盤となる中小企業の継続的発展のために、計画的に事業の承継に取り組むことの必要性から、政府は「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」を成立し、中小企業をバックアップする体制を構築しました。

3つのポイントがあります。                             1.民法の特例  一定の手続きを前提とした民法遺留分に関する特例           2.金融の支援  経営の円滑な承継のための資金融資制度               3.課税の特例  取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度

中小企業では、経営者の高齢化が進んでいます。「あと10年頑張れるから、その時に考えればいいか」と言う経営者もいるかもしれません。しかし、実際に後継者に承継させるとなると、親族や会社の役員、従業員、取引先などの理解と協力、後継者の育成も考えなければいけません。また、同族会社が多くを占める日本の中小企業では相続が発生すると、遺産分割や後継者をめぐり、親族間で争いが起こるケースも少なくありません。こうした問題を円滑に進めるために、また、今まで培ってきた企業としての理念・技術・商品を損なうことなく経営承継するためにも早めに準備しておく必要があります。                    経営者の将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにしていくことが、自社の永続的発展へとつながっていくのです。